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イースタンマイルズ > 条項規則

規則と条項

「イースタンマイルズ」会員と「イースタンマイルズ」マイレージ特典プログラムの権利を守るために、ここに本規則と条項を制定します。会員様は、必ず下記の条項を、特に「イースタンマイルズ」及びその提携会社の権限・責任と免責事項をご熟読ください。

1. 定義 本規則と条項において、別途決定条項、決定規則がない限り、下記の通りになります:
「イースタンマイルズ」とは、中国東方航空が管理・運営するマイレージ特典プログラムを示します。
 「イースタンマイルズ」ポイントとは、アップグレードポイント、消費ポイント、特別ポイントを含みます。.
アップグレードポイントとは、「イースタンマイルズ」会員になられてから、中国東方航空が運航するフライトの利用で累積したポイントを示し、「イースタンマイルズ」による各種のプレゼントポイントは含みません。アップグレードポイントは、連続する24ヶ月分の積算ポイントでVIP会員になれるか決定されます。
消費ポイントとは、「イースタンマイルズ」会員になられてから、「中国東方航空」または「イースタンマイルズ」提携航空会社のフライトの利用、又は「イースタンマイルズ」提携会社の提供する商品又はサービスを利用することで累積したポイントを指し、「イースタンマイルズ」による各種のプレゼントポイントを含みます。「イースタンマイルズ」の定められた条件の下、会員は、消費ポイントで各種の特典と交換できます。
特別ポイントとは、「イースタンマイルズ」における特定ポイントを示します。「イースタンマイルズ」会員になられてから、「イースタンマイルズ」テーマイベントへの参加の申し込みをしてから、当該イベントならではのポイントを獲得できます。特別ポイントの獲得方法と使用制限は、イベント毎の規則に準じます。
エリート会員とは、「イースタンマイルズ」のゴールド・シルバーカード会員を示します。
提携航空会社は、中国東方航空とマイレージ特典プログラムの提携関係を築き、「イースタンマイルズ」会員にポイント累積または特典交換を提供する航空会社を示します。

提携会社とは、中国東方航空とマイレージ特典プログラムjの提携関係を築き、「イースタンマイルズ」会員にポイント累積または特典交換商品若しくはサービスを提供する企業を示します。
受取人 とは、「イースタンマイルズ」による各種の特典を楽しめる方を示し、会員本人とは限りません。
標準マイルは、国際航空運送協会(IATA)の公布した都市間距離を指し、1マイル=1.609キロの基準に従ってキロに換算します。都市間距離が500キロ以下である場合、中国東方航空は、標準マイルを500キロに設定します。

2. 申請会員の資格
2.1 満12歳以上の方であればどなたでも「イースタンマイルズマイレージ特典プログラムに参加できます。申し訳御座いませんが、法人、又はその他の非法人団体は、このプログラムには参加できません。資格の承認後、すべての会員は、独自のアカウントを保有します。その独自のアカウントでポイント累積、又は特典交換ができます。中国東方航空は、重複申請を拒否すると共に重複アカウントを整理し又は削除する権利を有します。
2.2 ポイント累積は、申請者が入会申請表に正しく記入し、中国東方航空が受付完了してから始まります。ポイントは、申請表が受理されない、何らかの理由により申請処理が出来なかった場合、申請会員の資格が確認されないものと見なして、累積ポイントを認めません。
2.3 「イースタンマイルズ」会員アカウントは、一つのアカウントにつき一名様の名前のみの登録しかできません。会員資料には、参加者のフルネームで登録し、アカウントの氏名と一致するものとします。
2.4 会員資格の譲渡は出来ません。


3. 会員資格の中止
3.1 「イースタンマイルズ」会員資格は、終身資格です。
3.2 会員は、いつでも書面による通知で会員資格を中止できます。会員資格が中止されると、そのアカウントにあるポイントも直ちに無効となります。
3.3 不正行為や会員規則に反する行為があった場合、会員資格の取り消し及び累積ポイントを失効する権利を有します。この場合、中国東方航空は、個人会員資格中止通知に対する全ての権利を決定する権利も有します。
3.4 万が一会員が亡くなると、その会員資格、及びすべての累積ポイントは取り消されます。

4. ポイントの累積
4. 1 総則
4.1.1 「イースタンマイルズ」ポイントは、「点」を特典単位とします。
4.1.2 ポイント累積確保を確実にするために、会員は、フライトの利用、その他の商品、又はサービスを購入する際に「イースタンマイルズ」会員カード、又はカード番号を正しく提示する必要があります。
4.1.3 会員は、「イースタンマイルズ」とその他の特典プログラムの会員資格を同時に保有する場合、当該条項で別途説明のない限り、フライト利用、ホテル宿泊、飲食、又はその他の消費活動に於いて、1種類の会員資格のみでポイントが累積できます。
4.1.4 「イースタンマイルズ」マイレージ特典プログラムで別途説明のない限り、会員の累積するポイントは、会員自身のアカウントにしか入らず、ポイントが一度アカウントに入ると、譲り渡し、会員間の合算、いかなる方式による贈与、特定者への相続、会員によるポイントキャンセル要求などは一切できません。
4.1.5 中国東方航空は、会員アカウントでのポイントの取消、又は回収する事ができます。
4.1.6 中国東方航空、及びその他の提携航空会社、又は提携会社は、その製品、サービス、及び「イースタンマイルズ」ポイント累積基準と規定を改訂する権利を有します。
4.2フライトポイントの累積
4.2.1 会員は、中国東方航空、又はその提携航空会社のフライトを利用して「イースタンマイルズ」ポイントを累積できます。ポイント累積は、出発都市と目的都市との間の標準マイル、搭乗クラス、支払われた航空券価格、及び特定の比例により計算します。具体的な累積方法と細則は、最新版の<「イースタンマイル」会員手引き> 又は「イースタンマイルズ」サイトに準じます。
4.2.2 「イースタンマイルズ」アカウント会員本人が実際のフライト利用者である場合のみ、「イースタンマイルズ」のポイントを獲得できます。
4.2.3 未使用、失効、偽造又は払い戻し済みの航空券、又はいかなる理由に関わらず同じ名前で同じフライトの航空券を購入した場合、ポイント累積ができません。
4.2.4 専用機、チャーター機と貨物輸送フライトでは、ポイント加算ができません。
4.2.5 小児航空券で、ポイントは加算できません。
4.2.6 会員がポイントのクラスアップを交換、又は自分の意思によらずにクラスアップされた場合、累積ポイントは、航空券を購入された際の旧クラスにて計算します。
4.2.7 中国東方航空が制御できない要素により(不可抗力要素を含むがこの限りでない)、会員は、予定フライトに乗れなくなり、ほかの航空会社のフライトに変更せざるを得なくなった場合、会員の累積できるポイントは、予定航空券を購入した時のポイントにより計算します。
4.2.8 中国東方航空の制御できない要素により(不可抗力要素を含むがこの限りでない)、フライトがキャンセルされ、会員が出発できなくなった場合、ポイント累積を請求はできません。
4.3 フライト以外でのポイントの累積
「イースタンマイルズ」会員は、提携会社の提供する商品、又はサービスを利用した場合、「イースタンマイルズ」ポイントが累積できます。累積するポイントは、会員の購入した商品、又はサービスのレベルにより異なります。具体的な累積方法と詳細は、最新版の『「イースタンマイルズ」会員手引き』、又は「イースタンマイルズ」サイトに準じます。
4.4 ポイントの事後登録
4.4.1 会員は、6ヶ月以内に中国東方航空、又はその提携航空会社のフライトに乗った記録の事後登録を申し込むことができます。
4.4.2 会員資格が承認される前の1ヶ月以内の搭乗記録についても、事後登録を申請することができますが、利用航空会社が中国東方航空に限ります。
4.4.3 会員は、事後登録を申し込む際に、会員カード番号と航空券コピー及び搭乗券原本を提示するものとし、電子航空券で搭乗した会員は電子航空券の行程表を提示するものとします。
4.4.4 提携会社利用によるポイントの事後登録
中国東方航空は、会員による提携会社利用によるポイントの事後登録を受け付けません。事後登録の関連事項については、会員は、直接提携会社に連絡するものとします。

5. 特典交換
5.1 総則
5.1.1 交換に用いるすべてのポイントは、同じ会員アカウントで累積するものでなければならず、ほかのアカウントと合算はできません。
5.1.2 別途決めていない限り、特典交換は、会員本人、又は会員の指定する受取人が受け取れます。
5.1.3 会員自身の原因により、アカウントパスワードを紛失したことで、特典が横領される事態になった場合、会員は、そのすべての責任を負うものとします。
5.1.4 中国東方航空は、いかなる特典の撤回、制限、変更、又は取消を行なうことができ、又はいかなる特典に必要なポイント数、及び各項の特典規定と制限を変更することができます。具体的な特典の種類、基準と詳細は、最新版<「イースタンマイルズ」会員手引き>、又は「イースタンマイルズ」サイトに準じます。
5.2 フライト特典交換―特典航空券
5.2.1 すべての特典航空券は、中国東方航空、又はその提携航空会社の定める航路とフライトに利用しなければなりません。中国東方航空は、航路が特典交換航空券の要求に適合するかを決定することができます。
5.2.2 特典航空券は、現金の価値がなく、航空券代金の払い戻しはできません。
5.2.3 特典航空券の座席数は、座席の供給状況によって決まります。また、中国東方航空、及び一部の提携航空会社が使用制限期間を設定していることがあります。制限期間中において、特典交換の受付は停止します。
5.2.4 会員は、特典航空券を使用するのに必要なすべての税金、手続き料、及び付加費用(関税、検査料及び空港出国税及びいかなる行政費用などを含む)を負担しなければなりません。
5.2.5 お子様と乳幼児のために特典航空券を交換するのに必要なポイント数が大人と同じでありますが、特典航空券を利用する乳幼児は1座席を利用できます。また、特典航空券の交換には、大人の同伴者を伴わないお子様にはサービスを提供しておりません。
5.2.6 特に補足事項がない限り、特典航空券の交換に関わるすべての航空券発行手続きは、出発の3日前までに完了しなければなりません。
5.2.7 ポイント交換による特典航空券は、座席を事前に決めておくものとし、候補状態の特典航空券は設置しておりません。
5.2.8 特典航空券の有効期限は、旅程が始まってからの1年間有効とします。航空券が全部使用されていない場合、発行日より1年間有効とします。
5.2.9 特典航空券が一度発行されると、航空券のフライト日、又はフライト時間のみを変更できます。変更する場合、予定フライトが出発する前に、予定座席のキャンセルを中国東方航空に知らせると同時に、変更後のフライト日、又はフライト時間を決めておかなければなりません。
5.2.10 特典航空券は一度発行されると、旅客氏名、クラス、輸送会社、航路の変更ができません。現金差額、又はポイント交換を通じるクラスアップはできません。
5.2.11 特典航空券は一度発行されると、ポイントは一切、会員アカウントに返還されませんが、航空券の有効期限内において、未使用航路区間での返還できる公租公課の返還はいたします。会員自身の意思によらない航空券キャンセルが生じた場合、未使用航路区間での片道ポイント、及び未使用航路区間での返還できる公租公課を会員アカウントに返還します。
5.2.12 特典航空券の紛失、盗難、破損又はその他の不明な原因で紛失した場合、再発行ができませんが、航空券の有効期限内において未使用航路区間での返還できる公租公課の返還を申請できます。
5.2.13 提携航空会社の特典航空券を持っている乗客は、旅程で各提携航空会社の規定条項、及び細則を守らなければなりません。
5.3 フライト特典交換―クラスアップ特典
5.3.1 エコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスとの3クラスを設置するフライトにおいて、クラスアップ特典の交換は、隣接するクラス間に限って実行できます(即ち、エコノミークラスからビジネスクラスに、またはビジネスクラスからファーストクラスに)。それに、ポイント交換による連続したクラスアップが認められません(即ち、ポイント交換でエコノミークラスからビジネスクラスにアップしてから、更にビジネスクラスからファストクラスにアップできない)。
5.3.2 クラスアップ特典のは、予約時のクラス状況によって決まります。会員が、空港でクラスアップを申請する場合、現場の状況によって決まります。
5.3.3 クラスアップ特典交換ができるフライトに、専用機、チャーター便とコードシェア便は含みません。
5.3.4 クラスアップ特典を交換する時に、航路、フライト、期日及びクラスを決めなければならず、出発前に座席を予約しなければなりません。
5.3.5 クラスアップ特典を交換した場合、購入航空券に付随するすべての旅程制限と条件を適用します。
5.3.6 クラスアップ特典が一度交換されると、ポイントはいっさい会員アカウントに返還されませんが、会員自身の意思によらないクラスダウン、又はポイントによるクラスアップに関わる会員自身の意思によらない払い戻しがあった場合、クラスアップした時に差し引かれたポイント数を会員アカウントに返還します。
5.4 フライト特典交換―重量超過荷物料金
定められた空港の出発カウンターで交換するものとします。(現在、日本ではこちらの特典はご利用いただけません。)

6. その他
6.1 中国東方航空は、いつでも「イースタンマイルズ」マイレージトクテンプログラムヲ中止できますが、6ヶ月前より会員に通知し、ポイント失効による会員への損失を最小限に抑えます。中国東方航空は、予め会員に知らせずに、会員の累積したポイントの価値に変更、又は他の影響をもたらしても、「イースタンマイルズ」マイレージ特典プログラムの規則と条項の全部、又は一部を変更することができます。
6.2 中国東方航空は、会員のフライト利用記録、場所、プラン参加状況又は会員の提供した資料により、異なる特典ポイント、及び販促普及イベントを提供することができます。
6.3 90日間内にポイントの変動がない会員については、中国東方航空は、「イースタンマイルズ」の最新情報、及び其の他の資料の発送を中止する権利を有します。
6.4 「イースタンマイルズ」マイレージ特典プログラムを濫用するいかなる状況が生じた場合(下記いずれかの場合を含む。本プランの規則と条項に違反した場合。「イースタンマイルズ」特典航空券、及びその他の特典の販売、購入、仲介、転売又は交換を行なって報酬を手に入れた、又は入れようとする場合。間違っている資料を提出したなど中国東方航空が不当な行為であると認定した場合、例えば、中国東方航空、又は本プランにおけるその他の提携パートナー、提携航空会社の規定に違反し、東方航空職員に対する不当な行為、又は妨害行為があり、または職員のアドバイスを拒否した場合などを含む。)会員アカウント、及び当該会員が引き続き本プランに参加する資格がキャンセルされ、累積したポイント、及び発行済の未使用特典航空券も失効するようになります。本契約の規則、及び条項に違反したいかなる行為を起こした場合、「イースタンマイルズ」会員、又は搭乗者は、いつでも(旅程中を含む)航空券が没収される可能性があると同時に、航空券の濫用に関わる利用済み航路のY、C、Fクラスの航空券料金を全額払わなければなりません。「イースタンマイル」ズ規則と条項の執行について、中国東方航空は、必要時に適切な法律行動を講じて、賠償、弁護士費用及び訴訟費用を請求する権利を有します。
6.5 「イースタンマイルズ」会員は、中国東方航空に最新の通信郵送住所を知らせる責任を負います。中国東方航空に住所などの変更を知らせないことにより生じたいかなる損失については、中国東方航空は、いっさい責任を負いません。
6.6 予め知らせずに、中国東方航空と提携航空会社、又は提携会社は、提携パートナー関係、サービス場所、又は各項目の特典を変更することができます。
6.7 中国東方航空は、提携航空会社、又は提携会社の提供するいかなるサービス、又は商品の品質、価格、及びその広報イベントなどについてはいかなる責任も負いかねます。
6.8 「イースタンマイルズ」会員は、会員カードを使用し始めると、中国東方航空の制定した「イースタンマイルズ」の条項、及びその細則、および「イースタンマイルズ」のすべての提携会社の制定した「イースタンマイルズ」と関わる条項、及びその細則に同意したと見なします。


上記規則、及び条項、及び中国東方航空と提携会社、及びすべての会員との関係は、すべて中国人民共和国法律によって管轄されます。
本規則、及び条項の中国語版がその他の言語の物と異なる場合、中国版に準じます。なんらかの揉め事がある場合、中国東方航空は、最終釈明権を保有します。

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